厚生労働省からの指示により、原則として後発品の処方になります。
先発品の処方は以下の場合に限られます。先発品を希望の場合は医師に下記の理由をはっきりとお申し出ください。理由によっては認められない場合があります。
(↓厚生労働省HPへのリンク)
001292505.pdf
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Q1.医療上の必要があると認められるのは、どのような場合ですか。
医師又は歯科医師において、次のようなケースで、長期収載品の処方等又は調剤をする医療上の
必要があると判断する場合です。
①長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患
者の疾病の治療のために必要な場合
②その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に
差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合
③学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬
品へ切り替えないことが推奨されている場合
④後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好
みという理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできます)
※このほか、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別
の料金」を徴収する必要はありません。
Q2.国や地方単独の公費負担医療制度により一部負担金の助成を受けている患者が、使用感や味
など、単にその好みから長期収載品を希望した場合は、特別の料金を徴収することになりますか。
A.特別の料金を徴収することになります。
Q3.生活保護を受給している患者が、単にその好みから長期収載品を希望した場合は、特別の料金
を徴収することになりますか。
A.生活保護受給者である患者には、単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発
医薬品を処方等又は調剤することとなります。そのため、特別の料金を徴収するケースは生じません。
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